補助金等の情報
IT導入補助金2021
IT導入補助金とは
IT支援事業者が提供する、ITツール等の導入を支援する補助金です。
生産性の向上に役立つITツール等の導入に対応した通常枠(A、B類型)と、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのITツール等の導入に対応した特別枠(C類型)があります。
補助金額等
補助金額や補助率は以下の表のようになっています。
■プロセスについて
以下の6つの業務プロセスのうち、IT投資が該当する業務プロセスの数によって応募できる類型が変わります。
①顧客対応・販売支援
②決済・債権債務・資金回収管理
③調達・供給・在庫・物流
④会計・財務・資産・経営
⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
⑥教育訓練業種固有プロセス
■対象ツールについて
C類型での応募にあたっては、補助対象経費の1/6以上が、以下の甲乙丙のいずれかのIT投資に該当している必要があります。
甲:サプライチェーンへの既存への対応
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
丙:テレワーク環境の整備
通常枠(A、B類型)と特別枠(C、D類型)の主な違い
今年のIT導入補助金は新型コロナウイルスの影響を受けて、通常枠と特別枠に分かれています。通常枠と特別枠の主な違いはなんなのでしょうか?
(1)特別枠(C、D類型)は遡及申請ができる
通常枠のIT投資は交付決定がおりてから(採択されてから)、IT投資を実行する必要があります。しかしC、D類型については、2021年1月8日以降の投資が対象となるため、交付決定を待たずにIT投資を実行することができます。
(2)特別枠(C、D類型)はハードウェアのレンタル費用も対象
特別枠(C類型)はハードウェアのレンタル費用も対象とすることができます。レンタル料はレンタル開始日から1年分までを上限として補助対象とすることができます。
(3)補助率が違う
通常枠(A、B類型)の補助率が1/2であるのに対して、特別枠(C、D類型)の補助率は2/3となっています。
通常枠(A、B類型)と特別枠(C、D類型)どちらで申請するべき?
今年のIT導入補助金は通常枠と特別枠に分かれています。どちらにも該当するIT投資の場合はどちらで申請したほうがいいのでしょうか?
吉元公認会計士事務所ではどちらにも該当する場合は、特別枠での申請をおすすめしています。その理由は以下のとおりです。
(1)補助率が優遇されている
補助金額等に記載している通り、特別枠の補助率は最低でも2/3となっており、1/2の通常枠よりも優遇されています。そのため特別枠で申請したほうが補助金額が多くなる可能性があります。
(2)遡及申請が可能
特別枠はすでに実行したIT投資を対象とした申請が可能です。通常枠での申請であれば交付決定を待ってから投資を行う必要があるため、採択の有無に関わらず投資を行う予定の場合は迅速な投資が可能になります。
また公募要領には以下のような類型判別チャートが記載されていますので、ご覧いただければと思います。
以上の情報は吉元公認会計士事務所が独自に収集した情報です。実際の情報と異なる場合がありますので、申請にあたっては最新の公募要領をご覧ください。