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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

正式名称
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
最大金額
中小法人:60万円 個人:30万円
募集期間
3月8日~5月31日
管轄
経済産業省
補助対象
以下のどちらも満たす中小法人・個人事業者等
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等への支援金
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 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、2月24日時点の中小企業庁の公表した資料及び3月1日公表の給付規定に基づいて概要を分かりやすくまとめてみました。
 まだ検討段階の内容であるため、今後変更となる可能性がある点についてはご留意ください。

なお中小企業庁が公表している最新の情報については以下のリンクからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

給付対象者

 以下の2つの要件を満たす事業者が対象になるものと思われます。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 ②についてはそのままですので、形式的に該当していればOKだと思われます。
 ①についてはあいまいで、線引きが難しそうです。中小企業庁の公表した事業者の対象例は以下のようになっています。給付対象例

 飲食店時短営業の影響を受けた事業者として、飲食店に直接的・間接的に関係している事業者については給付対象になる可能性が高くなりそうです。

 次に外出自粛等の影響を受けた事業者として以下の場合が給付対象として例示されています。
・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
・上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者

 お店を構えて個人相手に事業を行っている場合は対象になりそうです。またそのようなお店と取引のある事業者も対象となる見込みです。

 明確に上記に該当する場合はいいのですが、対象になるかどうか判断に迷うケースも出てくると思われるため、悩ましい場合は事務局に問い合わせてもいいかもしれません。

給付金額

 給付額は以下のように計算するとされています。

給付額=前年または前々年の1月~3月の売上合計ー2021年の1月~3月の任意の1ヶ月の売上×3

 また給付の上限金額は以下のようにされています。
・中小法人等:上限60万円
・個人事業者等:上限30万円

 1月から3月の売上が50%以上減少している場合が給付対象となるため、上記の計算式によると給付額が上限となる事業者が多くなりそうです。

申請期間

 一時支援金の申請期間は、2021年3月8日から、2021年5月31日までとされています。ただし合理的な理由により確定申告が行えなかった場合等の特例での申請は2021年3月19日から2021年5月31日までとなっています。

申請にあたっての必要事項

 給付にあたっての必要事項ですが、現時点では以下が必要とされており、準備に時間がかかる事業者も多いと考えられます。

①2019年および2020年の確定申告
②必要書類の準備
③登録確認機関による事前確認

 ①についてはそのままですね。ただし個人事業者の方の令和2年分の確定申告は4月15日まで延長されていますが、一時金の申請を予定されている方は早めに済ませておいたほうがいいかもしれません。
一方で法人については企業毎に決算月が異なります。しかし現時点ではいつまでの期間の決算を2020年の確定申告と表現しているのかは不明です。

 ②については以下が例示されています。特に2019年から対象月までの売上台帳など準備が大変な方も多いと思われます。
・2019年及び2020年の確定申告書
・2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
・本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
・宣誓、同意書

 ③についてですが、事前に登録された確認機関により受給対象となるかどうかについて確認が必要とされています。
事前確認を行う登録確認機関ですが、認定支援機関や公認会計士・税理士等の士業が申請し許可を受けることで登録確認機関となることができます。
当事務所も確認機関になるべく申請を行っております。

3月2日追記:当事務所も登録確認機関として承認されました。

事前確認の料金

 当事務所でも、必要な方については主にテレビ会議で事前確認を行わせていただく予定です。
 事前確認として、決められた手順で事前確認を行えば、確認の結果について登録確認機関が責任を負わないこと、事前確認の手順が複雑ではなく形式的であることから、5,000円(税込)にて事前確認を行わせていただきます。顧問先様については無料にて対応しております。

 コロナ禍でお困りの中、費用を頂戴するのは心苦しいのですが、面談や書類の確認等で一定の稼働が発生してしまうため、何卒ご容赦ください。

終わりに

 今回の一時金は昨年行われた持続化給付金の不正受給などをうけてか、要件や事前準備がかなり厳しくなっています。それでも要件に合致していれば確実に受給できるものになりますので、申請を考えられている方は、早めのご準備をおすすめします。

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