吉元公認会計士事務所

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事業再構築補助金の交付申請のQ&A集

コラム

 当事務所が事業再構築補助金の1次で申請サポートした案件について、順次交付申請の手続きをすすめています。交付申請をすすめる中で事務局に問い合わせた事項がいくつかあり、せっかくなので質問と回答について順次公開していこうと思います。

 なお、本ページに記載されているQ&Aは当社が取り扱っている個別案件についての質問と回答ですので、すべての案件に適用されるわけではありません。また私の勘違いや、時間の経過により回答が変わる可能性もあります。さらに電話対応いただいたオペレーターによって回答が変わることもあります(実際にオペレータの方の言うとおりに処理したけど不備で戻ってきたことは何度もあります。オペレータの方も50ページ以上ある手引き等の内容を正確に把握することは困難だと思うので、仕方ないとは思っています。。)。

 そのため、本ページに記載されている事項はあくまで参考としてご覧いただき、個別の質問については事務局にお問い合わせください。

交付申請Q&A

Q1

Q:販売促進費用など事業をすすめる中で金額が変わってしまうため、交付申請の段階で金額を確定することは難しい。販売促進の個々の取組について、金額を確定させず交付申請を行うことはできますか?

A:なににいくら使うかを審査するため、取組と金額を明示して貰う必要がある。なお個々の取組(パンフレット作成、WEB広告等)について50万円を超える場合は相見積書が必要です。

Q2

Q:交付決定後、同一の経費区分内で金額を流用する(例えば販売促進の経費区分内でパンフレット作成を10万円減らして、WEB広告を10万円増やす)ことはできますか?

A:当初申請した金額の枠内で、同一の経費区分内であれば流用しても問題ありません。(筆者注:事務局はOKとのことでしたが、とはいえあまりにも金額が大きい場合であったり事業計画にそぐわない変更のような場合は指摘される可能性もあるかな、と思っています)

Q3

Q:経費区分を超えて金額を流用する(販売促進を100万円減らして、機械装置を100万円増やす)ことはできますか?

A:金額の小さい経費区分の金額の10%以内(金額の小さい方の経費区分の)であれば、特に申請することなく流用することが可能です。10%を超える場合は別途申請手続きが必要になります。
→再度事務局に確認したところ、10%以内であっても原則として認められないとのことでした。仮に流用したい場合は、審査で認められるかどうかはわからないが、計画変更の届け出をして、提出してくれとのことでした。

(様々な質問に回答する必要があり難しい対応をしないといけないこともあるので、事務局の方を悪く言うつもりはないですが、本件のように人によって回答が変わることも結構あります。。)

Q4

Q:公募時の申請書に記載していた機械装置が不要であることがは判明したのですが、交付申請では当該機械装置を含まず申請してもいいですか?

A:減らす分には問題ありません。(筆者注:事務局はOKとのことでしたが、こちらも事業計画に重要な影響を与える変更のような場合は指摘される可能性もあるかな、と思っています)

Q5

Q:公募時に申請書に記載していた機械装置を別メーカーの同じような機械装置に変更したい。変更して交付申請を行うことは可能ですか?

A:はい。大丈夫です。

Q6

Q:公募時の申請書では100万円として記載していた機械装置が、付属のオプションも含めると150万円になることがわかりました。補助金申請額が公募時の申請書よりも増えることになるが、増やした形で交付申請を行えますか?

A:金額を増額して交付申請を行うことは可能です。ただしその増額が認められるかは審査で判断されることになります。
(金額を増やして交付申請を行ったところ「ダメです」と門前払いされました。事務局からは一度上記の回答をもらいましたが、認められない可能性が高いように思います)

Q7

Q:事前着手の申請を行って承認を受けています。交付申請を行うにあたって、事業開始日を最初の発注日にするなど通常と異なる手続きは必要ですか。

A:事前着手した場合でも事業の開始は交付決定の日からを選んでください。また事前着手があった事業者は、事務局からの 事前着手承認のお知らせのメールデータを交付申請時に提出してください。